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「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)の 令和3年1月12日から2月7日までに出発する旅行の取扱いについて

TCVBからのお知らせ

「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)について、感染拡大を防止するため、令和2年12月

18日(金)0時から令和3年1月11日(月)24時までに出発する旅行の利用の一時停止を行っています。

 今般、東京都を対象地域に含む緊急事態宣言が発令され、「Go Toトラベル」事業の取扱内容についても変更

等がなされたことに伴い、下記のとおり取り扱いますので、お知らせします。

 なお、詳細については、公式ホームページで改めてお知らせします。

1 新規予約の一時停止

 ・令和3年1月7日(木)18時から、出発日・旅行期間にかかわらず、新規予約を一時停止します。

 

2 既に予約をしている旅行についての利用の停止

 ・令和3年1月7日(木)18時までに予約をした旅行で、1月12日(火)0時から2月7日(日)24時まで

 に出発する旅行については、本事業の利用を停止します。

3 キャンセル料の取扱い

(1)上記2に該当して旅行をキャンセルした方

 ・令和2年12月14日(月)18時から令和3年1月17日(日)24時までの間に、上記2の旅行をキャンセル

 した場合、無料でキャンセル可能とします。

(2)登録旅行業者等の上記(1)の場合の取り扱い

 〇「Go Toトラベル」事業を併用する旅行のキャンセル料見合いの額については国が負担します。

   (参考)GoToトラベル事業者向け公式サイト

    https://biz.goto.jata-net.or.jp/

 〇「Go Toトラベル」事業を併用しない旅行は、キャンセル料見合いとして、キャンセル料発生の有無にかか

 わらず、旅行代金の35%に相当する額(宿泊は1人1泊あたり5,000円、日帰りは1人1回あたり2,500円を

 上限)を公益財団法人東京観光財団が負担します。

  ※ 令和2年12月14日(月)0時時点においてされていた予約に限ります。なお、やむを得ない理由(例:

  システム改修等の準備)により、12月17日(木)24時までに受け付けた予約についても対象となります。

  

【注意点】

  予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で

 商品を販売するような場合は、東京観光財団から事業者へのキャンセル料見合いの額の支払いの対象外とい

 たします。

  その他、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法によりキャンセル料見合いの額に係る申請をし

 た場合には、支払いの対象外とし、事業者の登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返

 還請求等を行う場合があります。

  適正な申請手続きを行って頂きますようご留意ください。

  

4 キャンセル料見合いの支払いを受ける際の手続きについて

   詳細については、公式ホームページで改めてお知らせします。

        

5 公式ホームページ

   旅行者向けHP  https://motto-tokyo.jp/ 

   事業者向けHP  https://motto-tokyo.jp/business/

【問い合わせ先】

都内観光促進事業事務局コールセンター

(都民の方向け) 電話03-5765-5420 

(旅行業者等向け)電話03-5484-5886