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「被災地応援ツアー」事業における 令和3年2月8日から3月7日までに出発する旅行の取扱いについて

TCVBからのお知らせ

 「被災地応援ツアー」事業について、感染拡大を防止するため、令和3年1月12日(火)から

令和3年2月7日(日)までに出発する旅行の利用の一時停止を行っています。

 今般、東京都を対象地域に含む緊急事態宣言が延長され、「Go Toトラベル」事業の取扱内容についても

変更等がなされたことに伴い、下記のとおり取扱いますので、お知らせします。

 なお、詳細については、公式ホームページで改めてお知らせします。

 

 

1 新規予約の一時停止

   令和3年1月7日(木)18時から、新規予約を一時停止しているところですが、 

   出発日・旅行期間にかかわらず、一時停止を継続します。

   なお、新規予約の再開時期については、改めてお知らせします。

 

2 既に予約をしている旅行についての利用の停止

   令和3年1月7日(木)18時までに予約した旅行で、

   2月8日(月)0時から3月7日(日)24時までの間に出発する旅行については、

   本事業の利用を停止します。

 

3 キャンセル料の取扱い

  (1)上記2に該当して旅行をキャンセルする方

    ・令和3年2月2日(火)22時から2月12日(金)24時までの間に、

     上記2の旅行をキャンセルした場合、キャンセル料の負担はありません。

 

  (2)登録旅行業者等への対応

    ①上記(1)の場合(※)、本事業の登録旅行業者等に対して、

     キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額(宿泊は1人1泊あたり14,000円、

     日帰りは1人1回あたり7,000円を上限)を東京観光財団が負担します。

     ※令和3年1月7日(木)18時時点においてなされていた予約に限ります。

    ②「Go Toトラベル」事業を併用する旅行のキャンセル料見合いの額については国が負担します。

     ■(参考)GoToトラベル事業者向け公式サイトhttps://biz.goto.jata-net.or.jp/

 

【注意点】

  予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で

 商品を販売するような場合は、東京観光財団から事業者へのキャンセル料見合いの額の支払いの対象外とい

 たします。

  その他、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法によりキャンセル料見合いの額に係る申請をし

 た場合には、支払いの対象外とし、事業者の登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返

 還請求等を行う場合があります。

  適正な申請手続きを行って頂きますようご留意ください。

4 公式ホームページ

   被災地応援ツアーについて https://www.tcvb.or.jp/jp/fukushima/

 

 

 【問合せ先】

  (事業全般) 産業労働局観光部受入環境課 電話03-5320-4627

  (手続等) (公財)東京観光財団地域振興部事業課 電話03-5579-2682