令和8年度「被災地応援ツアー」福島県教育旅行復興支援事業のご案内
プレスリリース
東京都及び東京観光財団では、「被災地応援ツアー」を実施しており、都内からの旅行者が福島県を訪れ、宿泊や飲食、地域特産品の購入等の消費活動を行うことを通じて、地域経済の活性化につなげ、復興を後押ししています。
福島県が実施する「福島県教育旅行復興事業(福島県HP)」と連携し、都内の学校や部活動等が実施する、福島県への教育旅行や合宿を支援します。
1.支援の概要
福島県が実施する「福島県教育旅行復興事業」の補助を受けて、都内の学校や部活動等が実施する、福島県での宿泊を伴う修学旅行・宿泊学習等や合宿に対し、バス経費の一部を補助します。
2.取扱開始日
令和8年4月1日(水)から、同日以降出発分の旅行について、東京観光財団への申請受付(下図の③)を開始します。
3.補助対象期間
令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで
※ 上記期間内に出発し、完了する旅行が対象です。
4.補助対象・内容
福島県が実施する「福島県教育旅行復興事業」の補助を受けて、福島県において宿泊を伴う教育旅行を実施する都内の学校(①)と、合宿を実施する都内の部活動等(②)に対し、その移動に係るバス経費の一部について、補助金を交付します。
①福島県内で宿泊を伴う修学旅行・宿泊学習等を実施する都内の学校で、以下の教育素材を1つ以上行程に取り入れていること
(1) 震災学習・ホープツーリズム
(2) 福島県内の学校との交流
(3) 歴史学習・伝統工芸体験・異文化体験
(4) 環境学習・自然体験
(5) 農村・収穫体験
(6) スキー体験
②福島県内で合宿を実施する都内の学校公認(※)の部活動等。
ただし、部活動等の本来の目的である文化活動、スポーツ活動、学習等を行う場合に限ります。
※部活動等が公認されていることを確認するため、補助金交付申請書(別記様式1)に記載いただいた「部活動等の公認者」に対して連絡をすることがあります。
5.補助金額
バス1台当たり経費の1/2を補助します。(ただし5万円を上限とします。)
〇新規利用の場合は、上記の上限額に1万円を加算します。
(ただし、継続校(※1)は、5万円を上限とし、新規校(※2)の場合は、6万円を上限とします。)
※1継続校:過去に福島県が実施する「福島県教育旅行復興事業補助金」及び「福島県合宿誘致・交流促進事業助成金」の交付を受けたことがある学校及び部活動等。
※2新規校:過去に福島県教育旅行復興事業補助金及び福島県合宿誘致・交流促進事業助成金の交付を受けたことがない学校及び部活動等。
〇浜通り(※)の宿泊を1泊以上含む場合は、上記の上限額に1万円を加算します。
※浜通り:相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、富岡町、楢葉町、双葉町、大熊町、広野町、飯舘村、川内村、葛尾村、いわき市
〇参加人数が10名未満の場合、補助上限額は半額となります。
ただし、上記を上限とし、下記のうち金額の小さい方とします(千円未満は切捨て)。
・「福島県教育旅行復興事業」における補助金額
・バスに要した経費(充当されている※公費相当額を除く)から、「福島県教育旅行復興事業」における補助金額及び福島県内の市町村が行う助成事業により交付された助成金額の合計額を差し引いた金額。
※公費相当額:国や自治体等が、補助金や助成金等により支給する額
6.交付申請から補助金交付までの流れ
7.申請手続き
※旅行実施(上記図⑤)前に、東京観光財団の交付決定(上記図④)を受ける必要があります。交付決定は、交付申請(上記図③)を提出していただいてから1週間程度かかります。福島県が実施する「福島県教育旅行復興事業」に係る交付決定(上記図②)を受けた後、速やかに東京観光財団に交付申請をして下さい。
(申請書類を「簡易書留」により下記送付先に提出願います)
送付先:
〒163-0915
東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課
福島県教育旅行復興支援事業担当
8.実施要領及び募集要領
※後日掲載予定です。
9.申請様式
※後日掲載予定です。
10.申請に必要な書類
福島県に申請した際の書類一式及び決定通知書の写し、各公的証明書等が必要になります。
【交付申請時】
交付申請書類(後日掲載予定の申請様式を使用してください。)
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区 分 |
留意事項等 |
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□ |
福島県教育旅行復興支援事業補助金交付申請書 (別記様式1) |
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添付書類(福島県との申請書類等)
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区 分 |
留意事項等 |
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福島県教育旅行復興事業補助金交付要綱(以下「福島県要綱」という。)における各様式(提出したもの)の写し |
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□ |
福島県教育旅行復興事業補助金交付申請書(様式第1号)及びその添付書類(福島県要綱別表第6) |
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福島県教育旅行復興事業補助金の交付申請に関し、福島県から通知されたものの写し |
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□ |
福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年10月27日付福島県規則第107号、以下「福島県規則」という。)第7条に基づく補助金交付に関する決定通知 |
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その他 〇小学校、中学校、 義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程のみ)等の場合 |
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□ |
印鑑証明 |
公立学校は添付不要 ※申請日から3か月以内に発行されたもの |
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□ |
法人登記簿謄本 |
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その他 〇専修学校(高校課程を除く)、短期大学、大学等における、 部活動、正課授業のゼミナール、公認サークル等の場合 |
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□ |
教職員等の場合:職員証の写し、又は在籍証明書 学 生 の 場 合:学生証の写し、又は在学証明書 |
部活動等の代表者のもの ※証明書は部活動等として認められる学校や大学が発行するもので申請日から3か月以内に発行されたもの |
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□ |
部活動等の代表者の住民票 又はその他公的証明書類の写し |
・住民票は申請日から3か月以内に発行されたもの ・その他公的証明書の例: 免許証、パスポート、在留カード等、氏名及び現在居住地が確認できるもの |
【変更・中止申請時】
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区 分 |
留意事項等 |
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□ |
福島県教育旅行復興支援事業補助金変更・中止申請書 (別記様式3) |
変更か中止に〇をつけて提出 |
添付書類(福島県との申請書類等)
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区 分 |
留意事項等 |
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福島県要綱における各様式(提出したもの)の写し |
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□ |
福島県教育旅行復興事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号) |
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福島県教育旅行復興事業補助金の変更申請に関し、福島県から通知されたものの写し |
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□ |
福島県規則第9条第3項に基づく補助金の変更に関する決定通知 |
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【実績報告時】
実績報告書類
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区 分 |
留意事項等 |
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□ |
福島県教育旅行復興支援事業補助金実績報告書 (別記様式5) |
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添付書類(*福島県へ催行後提出した報告書類一式)
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区 分 |
留意事項等 |
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福島県要綱における各様式(提出したもの)の写し |
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□ |
福島県教育旅行復興事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)及び変更承認の通知書 |
提出した場合のみ |
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□ |
福島県教育旅行復興事業補助金実績報告書(様式第3号)及びその添付書類(福島県要綱別表第8) |
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□ |
宿泊証明書(様式第4号) |
上記実績報告書に添付して提出 |
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□ |
福島県教育旅行復興事業仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第5号) |
提出した場合のみ |
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□ |
福島県教育旅行復興事業補助金交付請求書(様式第6号) |
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福島県教育旅行復興事業補助金の交付申請に関し、福島県から通知されたものの写し |
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□ |
福島県規則第9条第3項に基づく補助金の変更に関する決定通知 |
受領した場合のみ |
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□ |
福島県規則第14条に基づく補助金額の確定通知 |
福島県要綱第11条に基づき通知が省略されている場合には不要 |
補助金請求書類
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区分 |
留意事項等 |
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□ |
福島県教育旅行復興支援事業補助金請求書 (別記様式7) |
補助金額の確定通知が省略されると想定される場合(交付決定時の内容と実績報告の内容が同一の場合等)は、実績報告と同時に請求を行うことが可能です。ただし、審査により、実績報告の内容や請求額に不備等が認められた場合には、金額等を修正のうえ、再請求が必要です。 |
11.参考
「被災地応援ツアー
」について
12.問い合わせ先
公益財団法人東京観光財団地域振興部 事業課
Eメール:chiiki@tcvb.or.jp
〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
TEL. 03-5579-2682



















