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「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)旅行取消による取消料見合い精算手続きについて

TCVBからのお知らせ

「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)について、感染拡大を防止するため、12月3・16・24日付の通知より旅行の取り扱いについてお知らせをしているところですが、このたび、取消料見合いについて下記のとおり取り扱いますので、お知らせします。

 なお、1月12日以降の取消料見合いの手続き等については、公式ホームページ等で改めてお知らせします。

1 取消料見合いの支払いを受ける際の手続きについて

(1)該当する旅行商品について【条件】

   ・「GoToトラベル」を併用していない「もっとTOKYO」旅行商品

      ※「Gotoトラベル」を併用している場合は、Gotoトラベル事務局に申請してください

 

 【必ずお読みください】

(2)取消料見合い精算手続き等条件について(手続き案内) 

 

(3)提出様式について

         「都内観光促進事業」誓約書

      ②・③ 「都内観光促進事業」振込依頼書兼報告書・キャンセル対応表

           ・12月1日(火)18時 ~ 12月17日(木)24時」出発分

           ・12月18日(金)0時 ~ 12月27日(日)24時」出発分

           ・12月28日(月)0時 ~ 1月11日(月)24時」出発分

      ④   予約内容・取消日等がわかる書類(予約記録情報等)【任意様式・複写可】

 

(4)申請期間について

      令和3年2月28日(日)まで

 

  

2 参考

   【12月24日更新】「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)の

   令和2年12月18日から令和3年1月11日までに出発する旅行の取扱いについて

   https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2020/1224_3902/ 

  

3 公式ホームページ

   旅行者向けHP  https://motto-tokyo.jp/ 

   事業者向けHP  https://motto-tokyo.jp/business/

   □

【問い合わせ先】

都内観光促進事業事務局コールセンター

(都民の方向け) 電話03-5765-5420 

(旅行業者等向け)電話03-5484-5886