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島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金
東京都及び(公財)東京観光財団は、高齢者・障害者等の観光客が円滑に利用できる環境を整備するため、島しょ地域の観光関連施設等のバリアフリー化の取組みを支援しています。
※申請が重なりますと通常期よりも書類の確認にお時間がかかる場合がございます。
改修を伴う申請の場合、工期など余裕をもってご申請下さい。
1 補助対象施設
〈施設のバリアフリー化〉
- 飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業を行っている店舗
- 専ら地域の土産を販売している店舗
- 観光施設(美術館・博物館)
〈車両のバリアフリー化〉
- 一般乗用旅客自動車運送事業者
- 自家用自動車有償貸渡業者
- 旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を運営している事業者
- 車椅子を使用する旅行者向けに島内の案内等を行うツアーガイド事業者
2 補助対象経費
〈施設のバリアフリー化〉
バリアフリー化を推進するための、施設整備(施設整備に伴う備品購入を含む)、実施設計に要する経費
※整備をする箇所ごとに審査基準を設けています。審査基準は「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(建築物編)」を準用していますので、参照してください。
■福祉局ホームページ
東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 令和5年(2023年)10月改訂版
〈車両のバリアフリー化〉
車両の新車導入に係る経費の差額、又はスロープ等を新たに架装するために要する経費
東京都では、「島しょ地域のバリアフリー化促進アドバイザー派遣」(無料)を実施しています。
バリアフリー化の専門家が、各施設の課題・要望を確認し助言しますので、こちらも併せてご活用ください
(アドバイザー派遣の申込先は、東京観光財団ではなく島しょバリアフリー化整備支援事務局です)。
3 補助額
〈施設のバリアフリー化〉
補助率:5分の4以内
補助限度額:1,500万 (うち備品購入は200万円まで、うち実施設計は100万円まで)
〈車両のバリアフリー化〉
補助率 :10分の10以内
補助限度額:1台あたり40万円 ※ただし車椅子ごと乗れるリフト装置導入の場合は150万円
4 募集期間
令和7年5月28日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで【当日消印有効】
※郵送は当日消印有効、J Grantsは3月31日(火曜日)17時締切です。
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします。
5 ダウンロードファイル
6 申請様式
〈施設のバリアフリー化〉
〈車両のバリアフリー化〉
7 その他各種様式~交付決定を受けた方へ~
〈施設のバリアフリー化〉
- 補助事業変更・中止申請書(第5号様式)
- 補助事業変更計画書(第5号様式別紙)
- 補助事業遅延等報告書(第7号様式)
- 実績報告書(第8号様式)
- 補助事業実績報告書(第8号様式別紙)
- 請求書(第10号様式)
- 財産処分承認申請書(第11号様)
〈車両のバリアフリー化〉
- 補助事業変更・中止申請書(第16号様式)
- 補助事業遅延等報告書(第18号様式)書
- 実績報告書(第19号様式)
- 補助事業支出内訳(第19号様式別紙1)
- 補助車両価格内訳(第19号様式別紙2)
- 請求書(第21号様式)
- 財産処分承認申請書(第22号様式)
8 申請方法
(1)郵送による申請
〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
「令和7年度島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金」担当者 宛
※簡易書留によりご郵送ください。
(2)電子申請システム(JGrants)による申請
・デジタル庁が提供する電子申請システム(以下「JGrants」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用するには、法人共通認証基盤(以下「GビズID」という。)におけるアカウント(gBizIDプライム)の取得が必要です。
※アカウント(gBizIDプライム)の発行には、GビズID運用センターの審査があるため時間がかかります。
※電子申請では、JGrantsのシステム仕様上、代理人による代行申請ができません。申請代行を希望する場合は、郵送による申請のみとなります。
・Jグランツ上の令和7年度申請画面(必ず、こちらからアクセスしてください。)
9 提出先・お問い合わせ
■事業全般について
東京都 産業労働局 観光部 受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
E-mail:safestay@tcvb.or.jp
電話:03-5579-8463(受付時間:9 時~17 時 ※土・日・祝日・12/29~1/3 を除く)
※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。