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観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業補助金

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者が専門家の助言を受け、自らの事業の業務効率化やサービス向上のために、新たにデジタル技術を活用する取組を支援しています。


※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!

令和6年度ご申請の方はこちらのページをご利用ください。

令和7年度ご申請の方はこちらのページをご利用ください。

はじめに

以下のことに注意して、ご申請ください。
(1) 必ず申請前に専門家の派遣が必要です。

  本事業は、既に申請内容が決まっている事業をそのまま申請いただけるものではありません。

  まずは専門家の派遣を申込み、経営診断や助言を受けてください。専門家派遣の申込方法については、

  「9【関連資料専門家派遣」及び募集要領をご確認ください。

(2) 申請の対象となる観光関連事業者以外の方からのお問い合わせはご遠慮ください。

  補助対象事業者以外の方からのお問い合わせはご遠慮ください。代行申請も不可です。

(3) 以下は募集要領から抜粋した情報を記載しています。

  必ず募集要領をご確認ください。

1 補助対象事業者

都内で宿泊業、飲食業、小売業、旅行業などを営む観光関連事業者(中小企業、個人事業主に限る) 

※ 詳細は、募集要領をご確認ください。

中小事業者の定義(中小企業基本法)

 中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。

※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。

  中小企業投資育成株式会社

  投資事業有限責任組合

※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。

  大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。

  大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。

  役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。

  フランチャイズ加盟店など、その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。

2 補助対象事業

都内の中小企業の観光関連事業者が、専門家の助言を受けて作成した計画に基づき行うデジタル技術を活用した取組

 ※ 専門家の助言を受けて事業に取り組むことが必須です。 

 ※「専門家」とは、観光関連事業者に対して、経営改善、観光関連サービス、デジタル化等に関わる諸問題の

  解決を図るための適切な支援を行うことができる外部の有識者として、「令和8年度観光関連事業者向け

  DX ナビゲーター事業」等で認定されたDXナビゲーターの中から、公益財団法人東京観光財団理事長が

  選定する者をいいます。

 ※ 専門家は補助対象事業を請け負うことはできません。

【想定例】

 ・管理業務の効率化を図る業務管理システムの構築・導入

 ・販売実績の分析等が可能な顧客管理システムの構築・導入

 ・直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入

 ・管理システムと連動したセルフチェックイン・アウト機能つきセルフ自動精算機の導入

 ・施設内の混雑状況をリアルタイムで提供し、デジタル整理券を有するシステムの導入 等

補助対象経費

 専門家の助言を受けて取り組む事業のうち、下記に係る経費が補助対象となります。

 ※ 各経費についての詳細や注意事項については、募集要領をご確認ください。

(1)デジタル化・DX経費(システム構築費、ソフトウェア導入費等)

(2)機械設備導入費(機械設備購入費、機械設備開発費)

3 補助率 / 補助限度額

 ・補助率:補助対象経費の3分の2以内
 (賃金引上げ計画を掲げ申請し、達成された場合:補助対象経費の4分の3以内)
 ・補助限度額:1,000万円(下限額:100万円)

4 募集期間

令和8年5月28日(木)から令和9年3月31日(水)まで

※ 受付期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
 

5 申請方法

補助金申請方法
 補助金申請は、必ず専門家派遣を受けた後におこなってください。
【申請方法①:郵送による申請】
 申請期限:令和9年3月31日(水)まで【当日消印有効】
 簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、必要書類を以下宛先まで郵送ください。

(郵送先)

  〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階

  公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

  観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業 担当 宛

【申請方法②:電子申請】
 申請期限:令和9年3月31日(水)17時00分申請到達分まで

・ デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants」を 活用したインターネットによる申請も可能です。

 <様式のダウンロード・申請はこちら>

  https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYt0MAH?wfid=a0XJ2000006oJg6MAE

・ 電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の

  取得が必要です。補助金申請に先立ち、アカウント取得申請手続きを行ってください。

・ アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。

  アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。

 <GビズIDプライムアカウント取得はこちら>

   https://gbiz-id.go.jp/top/

6 交付要綱・募集要領

 
交付要綱
募集要領

7 申請様式

※こちらの様式は「郵送による申請」用です。

 電子申請をされる方は、上記のjGrantsリンク先から様式を入手してください。

 ・第1-1号 交付申請書

 ・第1-2号 事業計画書

 ・(別紙1)経費明細表

 ・(別紙2)賃金引上げ計画及び誓約書(該当する場合のみ)

 ・(別紙3)支援証明書

8 その他各種様式(交付決定後)

※こちらの様式は「郵送による申請」用です。 

※賃金引上げ計画の有無により、一部様式が異なりますのでご注意ください。

補助事業を辞退する場合

 ・第3-1号 辞退届(交付決定後)※賃金引上げ計画有り

 ・第3-1号 辞退届(交付決定後)※賃金引上げ計画無し

 ・第3-2号 辞退届(交付決定前)※賃金引上げ計画有り

 ・第3-2号 辞退届(交付決定前)※賃金引上げ計画無し

補助事業の変更・中止等をする場合

 ・第4-1号 事業計画変更承認申請書 ※賃金引上げ計画有り

 ・第4-1号 事業計画変更承認申請書 ※賃金引上げ計画無し

 ・第4-2号 事業中止(廃止)承認申請書 ※賃金引上げ計画有り

 ・第4-2号 事業中止(廃止)承認申請書 ※賃金引上げ計画無し

 ・第4-5号 事業者変更届

 ・第5号 事業遅延(事故)報告書

補助事業が完了した場合

 ・第6-1号 実績報告書

 ・第6-2号 賃金引上げ計画報告書

実績報告書提出後、必要に応じて

 ・第8号 請求書

 ・第10ー1号 財産処分承認申請書

 ・第10ー2号 財産移設承認申請書

 ・第10-3号 財産処分結果報告書

9 【関連資料】専門家派遣

(1)【補助金申請前】経営診断・助言(最低1回以上必須)

 本補助金の申請前に、専門家から既存事業全体の経営診断や助言等を受ける必要があります。

申請のための諸条件については、募集要領をご確認ください。

※ 支援申請は、補助金申請とは別に必要です。申請方法は、郵送のみです。

「支援証明書」発行前に、必ず事前に財団へお問い合わせください。 

(2)【交付決定後】伴走支援(最低1回以上必須)

 交付決定を受けた事業を効果的且つ着実に実施するために、補助対象期間内に最低1回以上、

専門家の伴走支援を受け、以下要綱等に基づいて「業務報告書」の写しを手配してください。

実績報告時に必要となります。

※ 支援申請は、補助金申請とは別に必要です。

※ 詳細は、募集要領及び以下の実施要綱・実施要領をご確認ください。   

【要綱・要領】

 実施要綱

【申請様式】

〇申請前支援コース

 申請前支援コース利用申込書

〇交付決定後支援コース

 交付決定後支援コース利用申込書

 ・交付決定後支援コース業務報告書

【その他各種様式(支援決定後)】

 中止申請書

 変更申請書

10 お問い合わせ

■事業全般について

  東京都産業労働局観光部受入環境課

  電話:03-5320-4802

■申請方法等について

 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

  電話:03-5579-8873(受付時間:9時~17時 ※土・日・祝日・年末年始を除く)

  E-mail:keiei@tcvb.or.jp

 ※申請の対象となる観光関連事業者様以外からのお問い合わせはご遠慮ください。

 ※ご来場の際は、事前にご連絡ください。